2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
全件収容主義を改め、収容は裁判所が認めた場合に限り、その上限期間を設ける、難民認定は入管から独立した機関で行う、国際人権の水準に見合った真の制度改正を強く求めるものです。 以下、少年法改定案の反対理由を述べます。
全件収容主義を改め、収容は裁判所が認めた場合に限り、その上限期間を設ける、難民認定は入管から独立した機関で行う、国際人権の水準に見合った真の制度改正を強く求めるものです。 以下、少年法改定案の反対理由を述べます。
これによりまして、いわゆる全件収容主義は抜本的に改められることとなるところでございます。 この監理措置の創設等によりまして、被収容者数、中でも長期の被収容者数は減少し、長期収容が解消されていくものと認識をしております。
したがって、特別な条約があるので、外国人を受け入れる場合に、いかなる条件を付しても自由だ、国会の裁量なんだという話ではない、全件収容主義を取るというのは自由にはできないんだと言っていいと私は思います。
○松平委員 今、そこにおいての外国人の権利はないとおっしゃいましたけれども、そういう意味でいうと、入管法で全件収容主義を取っている、原則ですね、というのは憲法の範囲内であり、人身の自由に反しないという理解でよろしいんですか。
委員御指摘の、入管法の現行法で取っております全件収容主義という点につきましては、委員御指摘の内容での憲法違反ではないというふうに認識しているところでございます。
やはりここでも、全件収容主義それから無期限の収容について、自由権規約違反だと言われているわけです。 じゃ、次、恣意的拘禁作業部会による移住者の自由の剥奪に関する改定審議結果第五号というものがある。これは二〇一七年の一月に出されています。この作業部会の指摘の位置づけと効力をどのように捉えていらっしゃるか、教えてください。
と書いてありますけれども、全件収容主義を取っているわけです。それで、第三文目の「より権利侵害の小さい手段を考慮に入れなければならない。」全く考慮していなくて、ほかの手段を考えずに収容しているわけですよ。 だから、反していないと考えるというのは、これは僕は無理筋だと思いますね、正直。無理筋だから、いろいろ国連から言われているわけなんです。
ところが、全件収容主義で収容され、不合理な仮放免の運用によって身柄解放の機会も奪われた結果、命を失っているんです。まさに現行の入管制度の犠牲者ですよ。 何でこういうことになったのかという問題の解明なくして入管法審議などあり得ない、このことを指摘して、質問を終わります。
そして、日本の全件収容主義が自由権規約違反などとされる国連などの指摘に応え、難民認定制度の運用の在り方を見直す考えはあるのか、上川法務大臣にお伺いいたします。 現行では、難民認定申請がされると、難民認定手続が終了されるまでの間、申請の理由や回数を問わずに、一律、送還が停止されます。
入管法についても、退去強制手続について、制定以来、抜本的な改正は一度も行われず、在留資格を失った外国人を全て収容する全件収容主義の下、まともな医療すら受けられない長期収容が常態化し、死亡事件も相次いでいます。今年三月にも、名古屋入管で、三十代のスリランカ人女性が死亡する痛ましい事件が起きています。
入管側の難民認定消極主義、そして認定待ちなどの間の全件収容主義、こうした入管側の問題にも大いに起因していることを認めるべきです。 したがって、第一に、認定すべき難民は認定する、第二に、収容判断と収容環境について人権状況を改善する、その上で、第三に、帰るべきなのに帰らない送還忌避の方には帰っていただく、こうした三つの方針に基づいた解決策が求められています。 そこで、大臣に伺います。
それを、まさに全件収容主義で、資格がないという一点だけで収容するというこの運用が、まさに今の警察の答弁でも明らかになったと思うんです。これはもう絶対に許されない。まさに全件収容主義の犠牲者ですよ。 今日は外務省にも来ていただいております。政務官、ありがとうございます。
二月二十六日に、三つの団体、全国難民弁護団連絡会議と、入管問題調査会と、全件収容主義と闘う弁護士の会、ハマースミスの誓いという、この三団体連名で緊急要請が政府に提出されております。 その第一に掲げているのは、新型コロナの陰性が確認された場合は全て解放してくださいということがあるんですね、入管施設から。
まさにこの女性が全件収容主義の犠牲者となってしまったこの事件の原因究明と真相究明なくして、法案の審査なんてあり得ないと思いますよ、私は。このことを強く言っておきたいと思います。 最後に、東京入管のクラスターの問題をお聞きします。 入管庁にお聞きしますが、五十八名、職員を合わせると六十四名というこの一大クラスターの発生の原因は明らかになったんでしょうか。
私、この委員会で、日本の法務省、入管庁が取っている全件収容主義という問題、在留資格がなくなったら取りあえず全部、全件収容するというこの問題を繰り返し質問してきましたけれども、今回亡くなった女性は、まさに全件収容主義の犠牲者じゃないかと私は思うんです。全く収容の必要がない、そういう人まで強制的に収容した。そして、結果として最悪の事態を招いてしまったわけです。
配付をさせていただいた資料をごらんいただければというふうに思いますが、これは、全件収容主義と闘う弁護士の会、ハマースミスの誓いの代表の児玉弁護士がイギリスを視察した際の報告書にあったイギリスと日本の制度の比較表でございます。
それによって、もともと送還という出口に行けない人ですから、帰れないいろいろな事情を今から言いますけれども、そういう方まで全件収容主義という今の運用のもとでとりあえず収容している。そのもとで、どうしたって帰れないから二年以上という方がふえていってしまっているわけであります。
きょう取り上げたいのは、かつて法務省も、この全件収容主義、やってみた、やってみたけれどもいろいろ問題があるということで、この全件収容主義を見直そうと法務省自身がされていたことがあるんですね。 例えば、一九六九年の入管法改正案第四十五条二項、ここでは、収容令書の発付について以下のように規定しておりました。
だから、これは、いわゆる緩和と先ほど六九年の答弁がありましたけれども、緩和にとどまらず、そういう逃亡のおそれがない限りは収容できないという点では、私は、これは全件収容主義をもうやめますよという宣言に等しいというふうに思います。 大臣にお聞きしたいんですけれども、やはり、過去、全件収容主義について、法務省自身がこういう緩和、あるいはもうやめようという改正案を国会に提案されてきた。
○佐々木政府参考人 入管法におきましては、退去強制手続において、違反調査から送還に至るまで、容疑者を収容することを前提に条文が構成されておりまして、このことをもって全件収容主義と呼ばれることがあります。
この矛盾を激化させるような指示文書は撤回すべきでありますし、大もとの全件収容主義そのものを見直すべきです。 今後も引き続きこの問題を取り上げていく、このことを述べて、質問を終わります。
○佐々木政府参考人 入管法におきまして、第五章第二十六条以降、一連の退去強制手続に係る規定が置かれておりますけれども、この退去強制手続におきまして、違反調査から送還に至るまで、容疑者を収容することを前提に条文が構成されておりまして、このことをもちまして全件収容主義と呼ばれることがあります。
前提として、法務省に確認したいんですが、現行入管法は、退去強制手続、収容につきまして、いわゆる全件収容主義というのをとっていると思います。これをとっている理由について、答弁いただきたいと思います。
このことをもって全件収容主義と呼ぶことがございます。 その理由といたしましては、我が国において不法に滞在しているなど入管法違反者を対象として行われる退去強制手続におきまして、その最終形である送還を可及的速やか、かつ確実に行うことが求められているからであると考えているところでございます。
○有田芳生君 一九七三年に入管法改正案、これは廃案になりましたけれども、そこでは全件収容主義を改めるような内容があったと思うんですが、どういうことだったでしょうか。
○有田芳生君 今の御説明ですと、全件収容主義が誤りである、誤りであると指摘されるような部分もあるという理解でよろしいですか。
この原因は何かといいますと、政府が今この収容について全件収容主義という運用を行っているからであります。つまり、在留資格がない人や不法滞在、不法入国の人などが、その事実だけで収容できる、原則収容するという運用をしているわけですね。こうした方々の中には、難民申請中であるという事情や、あるいは逃げる可能性が全くないという方々もいるんですが、関係なく、強制的に収容してしまう。
とりあえず全件収容主義といいますか、退去強制手続というのは既に始まっているんでしょうから、認定されるまでの間は収容されることになるんですか。
ただ、やっぱり根本問題は全件収容主義ということがあります。先日の答弁のときに、これまで以上の収容の強化はしないと、こういう答弁がありましたが、しかし現状でも人道に配慮必ずしもされていない収容が相当されているといういろんな訴えを、アムネスティーなりUNHCRなり、また支援団体からお聞きをしております。 先ほども幾つかの指摘があったわけですが、二つほど具体的な問題についてお尋ねをいたします。
例えば、日本で生活基盤ができ上がっている方で最近、在留を争う、裁判で争いたいですとか、難民性を争いたい、そういった方もいらっしゃいますけれども、日本の入管は全件収容主義と申しまして、全部のケースを収容するという主義を取っているんですね。私たちとの話合いでも、例えば病人であっても妊婦であっても基本的に収容することには変わりませんという、これは入管側のお答えです。
その実情に合わせてということでいけば、私は次にお伺いしたいのが、違反容疑がありとした場合は収容令書を発付して身柄を収容するといういわゆる全件収容主義、これ自体が既にもう実情に合ってきてへんのと違うやろかというふうに思うわけです。